建設許可証更新完了

2020.05.31

平成17年に建設業許可を取得して、毎年決算変更届け出を滋賀県庁土木交通部管理課に提出し、5期毎に更新を繰り返してきましたが、平成22年、27年、そして今回令和2年で15年間で3回目の更新となりました。まぁ、当然の事ですが、期間中の賞罰や欠格要件を満たすような行為、工事履歴も無く健全に業務を運営しております。

建設業許可を取得している、会社、また店舗は無許可のそれより、はるかに社会的、建設業法的にも信用できる会社である事は言うまでもありません。

建設業法第1条にも、「この法律は建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図る事によって、建設工事の適切な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」と謳っており、この短い文言に集約されています。

第7条に定められた具体的4つの許可要件と第8条の欠格要件を順に

①経営業務管理責任者がいる

②専任技術者が営業所ごとにいる

③請負契約に関して誠実性がある

④財産的基礎または金銭的信用を有している

⑤欠格要件に該当しない

言わば、技術と許可証が記す各専門職種分野の法規を遵守し精通した、ハード面、ソフト面を兼ね備えた信頼できる会社なのです。

PAGE
TOP